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No.272 2015年4月1日

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異物混入の場合を考慮
―マニュアルへの掲載を要請―


 前回の法制度検討委員会(2014.5.28)に医療廃棄物委員会から提出された「医療廃棄物における異物
混入物について」は、環境省が発行しているマニュアルへ混入しやすい廃棄物の具体例を挙げ、異物混入
した場合の影響なども含めて掲載をお願いしたいことを要請したが、今回改めて東京都産業廃棄物協会、
医療廃棄物委員会名をもって請願することになった。


◎請願要旨は次の通り

 感染性廃棄物の特徴として、一度梱包された場合中身を確認することができない。そのため異物が混入
された場合リスクを伴う場合がある。医療廃棄物においては、放射性を含むものや、混ざることで化学変化が
生じるなど単体でも危険とされるケミカル系の廃棄物も多く存在する。このような危険性の高い廃棄物が、
感染性の容器内に混入しないよう、管理責任者は、分別の徹底を現場へ促し、委託業者に情報を提供する
ことが、とても重要である。混入しやすい廃棄物として、廃試薬、水銀、スプレー缶、電池、ライター、また
放射性の高い廃棄物などが挙げられる。

◎水銀含有廃棄物◎
水銀使用製品 電気機器 乾電池、蛍光灯、各種放電管、水銀整流器、水銀スイッチ、水銀リレー
計器 気圧計、温度計、圧力計、体温計、液面計、流量計、ジャイロコンパス
電極 水銀電極、電解用電極
アマルガム ランプ用、電池用、歯科用、金メッキ用
薬品 試薬、医薬、農薬、防腐剤、ガス清浄用
顔料 絵具、塗料、朱肉、着色剤
シールド材 機器シールド材、水銀ポンプ、灯台浮体


――こんどこそ――

 水俣条約の発効を目前にようやく・・・・水銀廃棄物の問題はやかましくなってきた。水銀廃棄物というと、前々から騒がれていたので、当然対策はとられ、法規制等も完備しているものだと思っていたが、まず「水銀に関する水俣条約」が発効される見通しが2016年から17年というし、環境省は批准に向け、中央環境審議会の3委員会の審議を通って、国内水銀対策の大枠を示した新法、水銀による環境汚染防止法、及び大気汚染防止法、産業廃棄物処理法政省令改正案を提出しなければならない。事程左様に、一つのことを行うには、いよいよ動き出してからが大変なのである。正式に取り上げると次のようになる。
 水銀に関しては、再三述べているように、なんと言っても物足りない面があるので、あらゆる機会を通じて、今後も触れることにしている。先般の水銀廃棄物セミナーにおいても、水俣条約に対する今後の対策を環境省関係者が述べるとともに、学界からは水銀廃棄物の処理について、処理側からも水俣条約を踏まえた今後の対策を取り上げることなど、各方面で活発な意見が述べられている。今度こそ実のある意見にしたいものである。

医療廃棄物研究所  所長 渡辺 昇