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No.236 2012年5月1日

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新型インフル法案


衆議院を通過参議院で審議中
―緊急事態の宣言により危機管理を強化―


 平成21年新型インフルエンザの流行をみているが、幸い弱毒性であり爆発的な流行に至らなかったので、ついつい忘れがちのようだった。政府では3年前の教訓を踏まえ、インフルエンザの対策を定めた、特別措置法案の成立を目指し、現在参議院内閣委員会で審議中(衆議院では3月中に通過)である。


法案の内容(概要)
新型インフルエンザが発生すると、国、都道府県が対策本部を設置する。国民生活に大きな影響を及ぼす恐れがある場合は、首相が区域を定め緊急事態宣言を行う。宣言後都道府県知事は、外出の自粛、大勢の人が集まる施設の使用、催しの制限を要請できる。具体的には医療関係者に対応を要請し指示する。市町村は住民への予防接種を行う。なお宣言の解除は2年以内で1年の延長を認めている。


◆ 新型インフルエンザとは ◆
従来は鳥類にのみ感染していたウイルスが偶発的に人に感染していたものから、遺伝子の変化によって、人の体内で増えることができるように変化し、さらに人から人へと効率良く感染するようになったものをいう。このウイルスが人に感染して起こるのが、新型インフルエンザという。

◆ 日本医師会 ◆


医療廃棄物の適正処理について
―パンフレットを作成全会員に配布している―


日本医師会では、医療廃棄物の適正処理について、パンフレットを作成し、全会員に配布しているが、ではどのような内容のものか、この際みることにする。まず廃棄物処理を処理業者任せにしていませんから始まり、法違反を引き起こしたら、どうしたらよいかを示している。

1)医療機関には、廃棄物の排出事業者としての責任があります
2)委託処理する場合は委託基準の遵法
3)処理業者は、許可を受けている業者であることを必ずチェック
4)委託処理は、信頼できる優良な処理業者を選ぶ
5)委託契約は、書面によるもので二者契約が原則です
6)契約締結で終わりではありません。委託処理のスタートです
7)医療機関が行うべき適正処理

・注射針などを生活ゴミと一緒に捨てないこと。
・注射針などが大量に発生する場合はバック類やチューブ類を誤っての混入に十分に注意。
その他廃棄物処理法の主な罰則を一覧表にのせている。
 

ガレキ処理を考える


 
 案の定と言おうか、言葉を改めて当然の帰結と言うのがよいのか、震災から一年がたった現在、多くの問題を抱える中でもガレキ処理が一番身近なこととして、取り上げられているようである。
 一説によると今回の震災による廃棄物は、通常の廃棄物と異なり津波をかぶっており、また有害物質との混合である場合が多く、通常の焼却はOKと言っても一寸を待てよの気になる。現に収集したガレキの大部分は仮置場に津波の堆積物と一緒に置かれたままになっているそうで、最終処分場をどうするかが課題となっている。話を元に戻すが、ガレキについては早くから受け入れを表明したり、前向きな姿勢を示している。ところがいざ受け入れとなると何やかんやと条件が出て、結局は難しい判断に迫られている。まず基準となる処理基準なり、受け入れ基準はどうなっているのか、これがはっきりしているようで曖昧である。今回は通常のガレキと異なり、放射線が加わっている点で、対応も明確にできないのだろう。今までの国の対応では心細いかぎりで、独自基準を作ったり、現地視察をしたりして決めるなど、一般にはどうなっているのかよくわからない。最新の受け入れ態勢は分かるにしても、これでは多くの注文を出さざるを得ないのである。
 以上いろいろ述べたが、反面これで良いのだとの声も聞く、世の中あまり固くならず、適当に曖昧に行くのが良いと、不謹慎に聞こえるようであるが、本音のところこれで何とかなっていくから妙である。何はともあれ、難しい局面も乗り切っていくしかない。
                           医療廃棄物研究所 所長 渡辺 昇