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No.233 2012年2月1日

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処理従事者向け


恒例の三者による研修会を開催
―日本アイソトープ協会より講師を招く―


 恒例の「医療廃棄物処理研修会」がまず処理従事者向けに、東京都環境局・東京都医師会・東京産業廃棄物協会三者主催により、下記の通り開催することになった。今回は放射能の問題を取り上げることになり、日本アイソトープ協会から、講師をお呼びすることにした。

医療廃棄物処理従事者への研修会
・日  時  平成24年2月22日(水)13時30分~16時30分(予定)
・場  所  東京都庁 都民ホール 新宿区西新宿2−8−1 東京都庁都議会議事堂1F
・対 象 者  産業廃棄物許可業者等(経営者および従業員 1社何名でも申し込み可)
・参 加 費  東京産業廃棄物協会会員 1,000円/協会非会員 2,000円
・申込期限  平成24年2月16日(木)まで
・申込方法  別紙申込書にて、(社)東京産業廃棄物協会へFAXでお申し込み下さい
・申込・問い合わせ先  ≪社団法人 東京産業廃棄物協会≫
               〒101-0047 東京都千代田区内神田1−9−13 柿沼ビル7F
               FAX:03(5283)5592  TEL:03(5283)5455
研修予定プログラム
13:30 開会挨拶                        東京都環境局産業廃棄物対策課長
                                  (社)東京都医師会
    ◆「放射性廃棄物が医療機関から排出       (社)日本アイソトープ協会
         される場合の取り扱いについて」      事業本部環境整備部環境整備二課長 林健一氏
    ◆「医療廃棄物の適正処理に向けての
      WDSの活用について」(※パネルディスカッション)   有害・医療廃棄物研究会 原田優氏
16:30 閉会挨拶                        (社)東京産業廃棄物協会医療廃棄物委員長
受講証明書配布
※医療機関従事者向けの研修会は3月に開催される予定

◆医療廃棄物適正処理◆


適正処理の確保に向け確認の徹底
―処理業者任せにせず自ずからの責任で―


毎年のように改正される廃棄物処理法は、排出者である医療側も頭を痛めている。そこで先般東京都医師会では、次のようなリーフレットを作成し全会員に配布した。内容については廃棄物処理を処理業者任せにしていませんかと問いかけ、適正処理の確保に向けわかりやすく解説している。
�� 医療機関には廃棄物の排出事業者としての責任がある
�� 委託処理する場合は委託基準の遵法
�� 処理業者は許可を受けている業者であることを必ずチェック
�� 委託処理は信頼できる優良な処理業者を選ぶ
�� 委託契約は書面によるもので二社契約が原則
�� 契約締結で終わりではなく処理のスタート
�� 医療機関が行うべき適正処理
付帯事項として廃棄物処理法の主な罰則を挙げ、医療機関は委託基準やマニフェストなどの法令遵守に加え、他と比べ処理料金が、ずいぶん安くないかまで確かめるよう触れている。

放射性物質汚染対処特措法


 連日「放射線」「放射能」「放射性物質」の言葉が飛び交わされている。元はといえば平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震に伴う、原子力発電所の事故により、放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関するもので、特別措置法の施行によって具体化されたものである。正式には長たらしい条文であるが、「放射性物質汚染対処特措法」これでも少々長いが一応まとめている。
 まず指定廃棄物の最終処分に向けたロードマップ(案)をみると、指定廃棄物は�‐絏漆紂�工業用水、集落排水の汚泥。��農業副産物�G儡�物処理施設の焼却灰等。
(ステップ1)
国は調査報告及び申請に基づき、廃棄物を指定する。管理者等は法の基準に基づき保管。
(ステップ2)
国は関係する都道府県ごと、廃棄物の種類ごとに指定廃棄物の処理の方針を、地方公共団体の協力を得て具体化
(ステップ3)
関係する都道府県ごとの指定廃棄物の処理方針に基づき、処理体制が構築されたところから、順次国は責任を持って処理。

以上をみても開始日ははっきりしていてもステップ2からは平成24年3月を目途に、ステップ3においては、お定まりの可及的速やかにとなっている。要はすべてが手さぐりでやってみなければわからないのであるから、慎重かつ大胆に取り組まなければならない。廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状況の調査の項目でも、�/綟算楡漾平綟算楡澆�ら生じた脱水汚泥又は乾燥汚泥)��公共下水道・流域下水道(公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等)�9�業用水道施設(当該工業用水道施設から生じた脱水汚泥又は乾燥汚泥)�て団螳貳滅儡�物の処分のように供される、一般廃棄物焼却施設。特定産業廃棄物の処分に供される産業廃棄物処理施設(焼却施設から生じた、煤塵及び焼却灰)�ソ戸酣喊綮楡漾陛�該集落排水施設から生じた脱水汚泥又は乾燥汚泥)以上でもわかるように、調査の段階から非常に難しいのであり、その結果をどう活かすかが問題である。    
医療廃棄物研究所 所長 渡辺 昇