No.224 2011年5月1日
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産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化
今般の廃棄物処理法改正に伴い、政令の改正が行われた。改正の概要は、現在産業廃棄物の収集運搬については、積み卸しを行うすべての都道府県または政令市の許可を受けなければならないが、原則として一政令市を超えて収集運搬の業を行う場合は、都道府県の許可を受けるとしている。
このことは、全国で収集運搬を行う場合、これまで109の許可を受け、5年ごとに更新しなければならなかったが、原則として47の都道府県知事の許可を受ければよいこととなり、許可の手続きが合理化されることとなる。
※政令市の許可が必要な場合
・政令市の区域内で積み替え保管を行う場合
・都道府県内において一つの政令市のみで業を行う場合(市を越える範囲での収集運搬業として行う県の
許可を受けた業者が、一つの政令市内で収集運搬を行うことは可能)
・許可証の様式に、同一都道府県内の政令市の許可の有無の欄を設ける
・変更の届け出を要する事項として、同一都道府県内の政令市の許可の有無を追加する
・変更の届け出をする場合において、当該届け出に関わる事項が許可証の記載事項に該当するときは、
許可証の書き換えを受けることができることとする
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法改正に伴い政令を改正
産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化
―原則として47都道府県の許可―
今般の廃棄物処理法改正に伴い、政令の改正が行われた。改正の概要は、現在産業廃棄物の収集運搬については、積み卸しを行うすべての都道府県または政令市の許可を受けなければならないが、原則として一政令市を超えて収集運搬の業を行う場合は、都道府県の許可を受けるとしている。
このことは、全国で収集運搬を行う場合、これまで109の許可を受け、5年ごとに更新しなければならなかったが、原則として47の都道府県知事の許可を受ければよいこととなり、許可の手続きが合理化されることとなる。
※政令市の許可が必要な場合
・政令市の区域内で積み替え保管を行う場合
・都道府県内において一つの政令市のみで業を行う場合(市を越える範囲での収集運搬業として行う県の
許可を受けた業者が、一つの政令市内で収集運搬を行うことは可能)
関連改正
・許可証の様式に、同一都道府県内の政令市の許可の有無の欄を設ける
・変更の届け出を要する事項として、同一都道府県内の政令市の許可の有無を追加する
・変更の届け出をする場合において、当該届け出に関わる事項が許可証の記載事項に該当するときは、
許可証の書き換えを受けることができることとする
◎有害・医療廃棄物研究会◎
事務所移転のお知らせ
―4月11日より新事務所で事務を開始―
有害・医療廃棄物研究会は、4月11日より下記事務所に移転し事務を開始した。
新住所:〒105−0012 東京都港区芝大門1−5−10 4F
新電話番号:03−5408−9821
新FAX番号 :03−5408−9825
廃棄物処理法の改正の流れ
平成22年5月19日
廃棄物処理法の一部を改正する法律公布
平成22年12月22日
廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令公布
平成23年1月予定
廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令公布
平成23年4月1日
廃棄物処理法改正法施行
平成23年4月1日
廃棄物の収集運搬業の許可合理化(政令改正)
風評被害への対応
噂は瞬く間に広がりを見せている。今般の地震・津波に加えて原発事故による、風評は想像
以上のものがあり、関係者の対応が急がれている。特に原発事故は市場混乱のもとにもなり、
風評被害防止に早急に着手しなければならないだろう。その現れとして関係者は早速「消費者
にとっては、流通している者に対する安心感を高め、産地の皆さんにとっては、風評被害を防
ぐ」と強調し、一部野菜について出荷制限を行った。
その後検査の結果実際の基準を上回る数値が出れば、別の作物でも対処すると意向を表明す
れば、対象が広がる見通しは誰しも思うことで、出荷自粛や自由回収をとるところも現れるの
であろう。関係者は再三「直ちに健康に影響を及ばすものではない」と強調する反面、当分の
間、出荷を差し控えるよう指示しているのである。また期限についても「ひとえに放射線濃度
の観測による。現時点でいつという見通しはない」要するに正直なところ分からないというこ
とで、無責任極まりない言いようである。
ところで、このような状況下私たちはどのように身を守らねばならないか、まず野菜は皮を
むきよく洗う。近くの放射線量に注意する。不正確な情報に惑わされない。等、ごくあたりま
えのことを実行すればよいそうで、要は正確な情報を得ることであるが、その情報が曖昧なら
ばどうする。そのためにも確固たる態度で臨んでもらいたい。現に風評被害は進んでいるから
である。後ればせながら暫定規制値が出たが、やはり難しくて一般にはピンとこない。
話は変わるが今般の事故で、医療廃棄物はどうなったのか。見る限りではほかの廃棄物が多
すぎて、どうにもならないというところだろう。しかしインフルエンザ、ノロウイルス等、被
災病院・避難所の現状をみれば、流行が心配される。当然医療廃棄物は増加し、その処理が問
題になる。医療廃棄物には感染性廃棄物は勿論、その他有害廃棄物も多数含んでいるわけで、
それが他の廃棄物と一括して排出されている様は、仕方がないと思いながら、もうどうにかし
なければと思っている。これは風評被害とは別の被害である。
医療廃棄物研究所 所長 渡辺 昇