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No.220 2011年1月1日

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あけまして
 おめでとう
  ございます
     
平成二十三年 元旦
            
     医療廃棄物研究所  
          所長 渡辺 昇
                            

公正取引委員会


適正処理料金の指針になり得るか
―不当廉売に関する独占禁止法の考え方


 先般医廃ニュースのコラム欄で、「古くて新しい問題」として取り上げたところ、各方面からいろいろな御意見が寄せられ、医療廃棄物処理業者の関心の高さに驚きとともに、誠に心強く感じている。
 その中の一つとして、先の独占禁止法一部改正により「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」が盛り込まれたことは、今後問題解決の指針になるのではないかと、期待している人がいることである。
確かに「廃棄物処理法」やマニュアル等で適正処理料金についてふれてはいるが、非常に抽象的で目安にもならないのが現実であったので、この規定を活用すれば新たな展開ができるかもしれない。



◎独占禁止法(抜粋)◎


 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方
不当廉売は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において、不公正な取引方法の一つとして禁止されている。不当廉売の規定は、平成21年法律第51号及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の改正によって、次のようになった。
�� 独占禁止法第2条第9項第3号
正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
�� 不公正な取引方法第6項
法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

院外感染防止対策を意識しよう


院内感染対策が不備ということであれば、院外感染対策(時に新型耐性菌は院外感染の恐れ
があるといわれている)は、ほとんど無いに等しいのではないか。医療廃棄物は依然として、
感染性一般廃棄物であり感染性産業廃棄物で、医療としての範疇には入れてもらえず、当然
院外感染対策として考えてはいないようである。
多剤耐性菌以外でも身近な問題として、インフルエンザやノロウイルスなどの集団感染があ
り、流行の兆しが懸念されている時でもあるのに、多剤耐性菌といっても、メチシリン耐性黄
色ブドウ球菌(MRSA)をはじめ、多剤耐性アシネトバクター、NDM−1性多剤耐性大腸菌、KPC型カルバペネマーゼ産生肺炎桿菌等に加え、新型耐性菌ニューデリー�儀拭複裡庁諭�
まであって、名前を聞くたびに頭の中が混乱しそうである。
古くから言われていたことが、今になって騒々しくさわいでいるのは、何か魂胆でもある
のかと勘繰りたくもなる。またいつものことで騒いでいる割には、貧弱な対応が目立ち関係
者の危機意識は低いといわれている。感染対策の遅れは、医療廃棄物の処理に当たって
ている人々への危険性は大げさでなく、日々増大していることを銘記すべきである。
再三、院外感染対策に言及しているのは、尽きるところ医療廃棄物の適正処理にかかって
いるからで、いくら院内感染防止対策に力を注いでも、院外感染対策への意識が無ければ、
感染防止対策全般を見た場合、尻抜けといわざるを得ない。
今回初めて専門家が院外感染に触れたことは、医療廃棄物の処理を方向転換させる一助に
なればと思っている。本来ならば新年号なので、「年頭にあたり」とか「新年の抱負」をぶち
上げたいところだが、医療廃棄物問題は途半ばであり、今後も苦難な途は続くと覚悟している。

 医療廃棄物研究所 所長 渡辺 昇