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No.216 2010年9月1日

世界保健機関(WHO)


新型インフルエンザ、パンデミック終息宣言
――「最盛期後」の対策へ――


 世界的に猛威を振るい、廃棄物処理業界にも大きな影響を与えた新型インフルエンザについて、世界保健機関(WHO)は8月10日、世界的流行(パンデミック)の終息宣言を行った。昨年6月に警戒水準(フェーズ)を最高度の6に引き上げて以来、1年2カ月ぶりの解除となった。今後は「最盛期後(ポスト・パンデミック)」の位置づけとなる。
 厚生労働省では、国内の流行が鎮静化した3月より7回にわたって「新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議」を開催、6月に報告書を公表しているが、このたびのWHOの宣言を受け、「声明の内容を精査しつつ、今般の新型インフルエンザ対策の取り扱いについて検討する」と発表した。

◆医療機関従者対象◆


9月から全国各地の会場で開催
――特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習会――


 (社)日本医師会と(財)日本産業廃棄物処理振興センター主催による、『医療関係機関等を対象にした「特別管理産業廃棄物管理責任者」資格取得講習会』が、今年も9月から全国各地の会場で開催される。
 講習内容は、�’儡�物の関係法規、��感染に関する基礎知識、�G儡�物の処理と管理、�その算邯海裡瓦帖�試験に合格すると授与される修了証をもって、都道府県・政令市より「特別管理産業廃棄物管理責任者」と認めれらる。
 申し込み方法や開催日程等の詳細については、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp)を参照。

研究所の新しいTEL・FAX番号のお知らせ
医療廃棄物研究所の移転に伴う新規TEL・FAX番号について、下記のとおりお知らせいたします。
◎TEL:043-276-8851 / FAX:043-276-8852
※平成22年9月1日より上記番号となります。



古くて新しい問題


 医療廃棄物の適正処理については、論じているうちはいいのだが、その具体策となるとまず分別方法に始まり、保管・収集・運搬・処理・処分等々の問題が噴出し、残念ながらいまだ適正処理方式は確立されていない。
 しかし一方では、そんなことはない、廃棄物処理法は改正されたし、マニュアルも改定されているので感染性廃棄物(ここでは“医療廃棄物”とは言わない)は適正に処理されていると、行政および関係機関(団体含む)の方々は強調している。
 その際、適正処理と言うからには、当然適正な処理料金の問題が浮かび上がるが、皆さん一応は言及するものの歯切れが悪く、「法律上、標準料金を決めることはできないので仕方ない」と“逃げの一手”で済ませているのが現状であろう(処理業界が標準料金を定めることは事業者団体による競争制限に当たるとして、独占禁止法で禁じられている)。
 医療廃棄物の処理費が単なる廃棄物(一廃・産廃)として理解され、制度上も感染性一般廃棄物・感染性産業廃棄物として取り扱われている限り、仕方ないといえば仕方ないのだが、このことが適正処理方式、また処理料金の不透明さにつながることを考えなくてはならない。
 適正処理方式が確立しているとの前提で、それぞれの分野でどのような費用がかかるかを明確にし、適正処理料金の目安は出すべきだろう。
 今まで医療機関の処理業者不信は放置され、「安ければよい」が先行し、料金問題を正式な舞台に上げなかったことは事実であるから、まず原点にかえって、医療廃棄物がいかに危険な廃棄物であり、その取り扱いには慎重を期すべきであることについて、今まで以上に訴えなければならないのである。
 先ごろより業界が要望している、医療廃棄物専用の収集運搬車を駐車禁止項目から除外してもらうことなども、その一環といえるのではないか。