No.153 2005年6月1日
(社)全国産業廃棄物連合会
情報提供義務の明確化を要望
医療廃棄物処理の分野でも重要事項
産業廃棄物処理の性状・成分・物性等、取り扱い上の注意事項の情報が適正処理をする上で重要であることは、すでに廃棄物処理法においても一応規定され、何らかの情報提供が行われているが、まだまだ万全とはいえないのも実情である。
そこで、(社)全国産業廃棄物連合会では、環境省に対し「産業廃棄物の適正処理に必要な情報提供義務の明確化について」要望書を提出することになった。
要望書には、�‖仂櫃箸垢戮�産業廃棄物、�⊂霾鷙猝椶砲弔い董↓�情報提供の時期について(イ.新規契約の場合、ロ.継続的な契約の場合)等を挙げ、廃棄物情報の不足による不適正処理事例、有害物質リスト、有害特性リストを資料として添付している。
医療廃棄物は感染性廃棄物をはじめ、廃薬品類・廃液・廃医療機器材等、性状・成分・物性等非常に複雑である。まさに要望項目全般にわたって関連するものであり、医療廃棄物取り扱い業者は今回の要望書提出を歓迎している。
有害物質リスト(概要)
�.弌璽璽訃鯡麌軋綾�IY19〜45の有害成分を含む廃棄物
��PRTR法の第一種指定物質のうち発ガン性クラス1に指定されているもの(特 定第1種指定化学物質)
�G儡�物処理法における特別管理産業廃棄物の定義のうち、業種指定、廃棄物 指定等を外した物質
有害特性リスト(概要)
�’�発性(危険物第5類) ��引火性(危険物第4類) �2椎垣�(危険物第2類) �ぜ�然発火しやすい物質(危険物第3類) �タ紊蛤醉僂靴動�火性ガスを発生する物質(危険物第3類) ��酸化性(危険物第1類) ��有機過酸化物(危険物第5類の有機過酸化物) ��毒性ガスの発生 ��重合反応性 ��腐食性
ADPP(医療廃棄物編)
平成17年度参加申込書を発送
医療廃棄物部会・運営委員会で申込書類を審査
既報の通り、(社)全国産業廃棄物連合会では、「医療廃棄物適正処理推進プログラム(ADPP)」を平成17年度より「適正処理推進プログラム(医療廃棄物編)」とし、参加要項および手続きの一部を改訂した申込書を、5月19日付で全国の各協会および従来からの参加業者に発送した。
従来のADPPとの主な相違点は、まず、名称を変更したこと。そして、参加に際し各社から提出された提出書類を医療廃棄物部会・運営委員会で審査し、その結果を待って正式な参加を決めるようになったこと。また、参加取り消しについても運営委員会で審査することが明確に決められた。これらの改訂によって、ADPPへの信頼性を高めようとしていることが伺い知れる。
評価制度の成果を期待するためにも
産業廃棄物処理業者の優良性を判断する評価制度が、去る4月1日より施行されたことによって、施行前の論議が一部ではあるが(一部ではないとの声もある)、蒸し返されている。
評価制度そのものに関する疑問の声があり、評価基準の「遵法性」「情報公開」「環境保全への取り組み」のそれぞれについても、もっともらしい意見が出ており、先行きが心配になってきた。評価制度の基本的な考え方には大いに賛成しているだけに、改めてそれぞれの論点を検証しなければいけないのかと思っている。遵法性はさて置くとして、特に「情報公開」と「環境への取り組み」が問題になっているようで、原案の段階でなぜ見直しができなかったのか、残念でならない。
一つの例として、「環境への取り組み」を更新時等に逐一審査することは困難なためISO14001規格や環境省のエコアクション21等、既存の認証制度を活用するといっている点を挙げてみる。
この制度に今さら文句をつけるわけではないが、産廃業者、特に収集運搬業者は中小零細業者が多く、通常の業種と違う点もあって基準になじまないともいわれているので、評価制度の発足前に産業廃棄物業者向けに手直しを考えてもよかったのではないか。
幸いエコアクション21については、関係者の間で話し合いが行われていると聞いているので、その結果を待つと同時に、期待もしている。








