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No.152 2005年5月1日

個人情報保護法

情報漏えいのリスク回避に対応
医療廃棄物処理の委託契約にも波及

個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、医療廃棄物処理の分野にも情報の漏えいリスク回避のために、契約内容や業務の見直しの動きが出てきた。

通常、廃棄物処理委託契約には守秘義務の規定が入っているが、最近、多くの医療機関で処理業者に対し、新たに個人情報保護に関する誓約書の提出を求めたり、具体的業務に関する覚書を取り交わすなどして、個人情報保護の徹底を図っている。

なお、東京都環境整備公社では、「医療廃棄物処理事業」実施に伴い、処理事業参加者(東京都医師会、地区医師会、収集運搬業者)に対し、個人情報保護方針を通知した。

■東京都環境整備公社の個人情報保護方針(要旨)
  • 1)個人情報に関する法令等の遵守
  • 2)個人情報の取得・利用・提供について
    • イ.管理体制の確立および所定の規定に沿った取り扱い
    • ロ.利用目的に沿った範囲に限定
    • ハ.利用目的の明示
    • ニ.原則として第三者への開示禁止
  • 3)個人情報を取り扱う業務の外部委託について
  • 4)個人情報の安全管理措置等の管理
  • 5)個人情報の問い合わせへの対応について
  • 6)組織・体制について
    • イ.公社内に個人情報保護委員会を設置する。
    • ロ.職員に対し個人情報保護および適正な管理方法について研修を実施する。
  • 7)個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定、実施、維持、改善

(平成17年3月31日制定)

感染性廃棄物容器評価事業

容器評価事業の開始を発表
既存の登録認定制度を廃止

既報の通り、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが、平成7年4月に創設した「医療廃棄物容器登録認定制度」は、平成14年3月までに7社19種の容器を登録・認定して、容器の普及促進に努めてきたが、諸般の事情により従来の制度を見直すことになり、新たに「感染性廃棄物容器評価制度検討委員会」を設け、評価の仕組みや判断基準等を検討してきたが、この程、医療廃棄物容器登録認定制度を平成17年3月31日で廃止し、「感染性廃棄物容器評価事業」を平成17年6月1日より開始する予定であると発表した。

なお今後のスケジュールは、5月中旬までに「評価事業の手引き」(実施要項・評価申請書・評価基準・評価格付け表示の手引・用語、から成っている)を同センターのホームページで公表、5月下旬に審査委員会(主として専門委員を対象)を開き、審査要項を中心に説明を行い、6月1日に事業を開始する予定だ。

許可制度の見直しにつながるのか

産業廃棄物処理業者の優良性の判断にかかわる評価制度が4月1日に施行されたが、「行政から優良業者にお墨付きが出る」と、勘違いした人がいたとしても驚いてはいられない。

不祥事続きの処理業界であったため、規制・規制の連続で優良業者の育成など夢のまた夢と思っていたところ、評価基準として�‥�法性、�⊂霾鷂�開性、�4超�保全への取り組み――を柱とした内容で、排出者をはじめ第三者に開示する仕組みができるというのだから、そのような制度にしてもらいたいとの願望が勘違いを招いたのかもしれない。

そもそも今回の評価基準は業者を保証したり、優良性を証明するものではなく、許可基準に適合しているというだけで、それ以上でも以下でもない(申請書類を一部省略できる者の要件ではあるが)。排出者は結局、自己の判断で処理業者を選定せざるを得ないのである。

現状では行政として関与できるギリギリのところであろうが、いまだ悪貨がはびこる処理業界で、評価基準適合者というだけで健全な市場競争が展開できるのか。許可の上積み基準とも言われる制度だけに、基本的には現在の許可制度のあり方に言及せざるを得ず、今後の展開を見守りながら、やはり許可制度の見直しを論議すべきであり、その時期が来たと言える。